死後事務委任契約ってなに?
死後事務委任契約とは、自分の死亡後に発生する様々な事務や手続きについて、自分の希望に沿ったとおりに実行してもらうように信頼できる人にあらかじめお願いしておくことについての契約です。
例えば、身近に頼りになる身寄りがいない、家族親族に自分のことで負担をかけたくない、葬儀は自分の希望する形で執り行ってほしい、自分の死後飼っているペットの飼育を引き継いでほしい、こういった場合には、死後事務委任契約についての検討をした方が良いでしょう。
費用はどのくらいかかる?
死後事務委任契約の締結に関しては、主に以下の費用が必要となります。
①契約金・預託金
契約締結時に受任者に対して契約金を支払い、死後事務に執行に必要な経費や報酬の支払いに充てるための預託金を預けます。
預託金の額は死後事務の受任範囲やその内容により増減いたします。相談時に綿密なヒアリングを行い、適正なお見積りを提示致します。
弊社死後事務委任契約 契約金 33万円(税込)
②死後事務執行報酬
締結した契約内容に基づいて、委任者様の死亡後に必要な事務手続きを執り行うための報酬です。
執行報酬の額は死後事務の受任範囲やその内容により増減いたします。相談時に綿密なヒアリングを行い、適正なお見積りを提示致します。
↓主な死後事務の内容
死亡直後の緊急対応
葬儀・火葬など
健康保険証や運転免許証等の証明書の返納
入院費の精算
不動産賃貸借契約解約・明け渡しまでの管理
住居内の遺品整理
電気・ガス・水道の解約
固定電話・携帯電話の解約
クレジットカードの解約
医療保険の解約
未払税金の納税
③公証人手数料(死後事務委任契約書を公正証書で作成する場合)
公証役場にて公正証書により死後事務委任契約を締結する場合に公証人に支払う手数料です。公証人手数料令という政令により定められています。